GoToトラベルキャンペーンでの旅行の開始時期がいよいよ迫ってきました。7月22日の出発分から還付金を受け取れる対象という夏休みに活用するには魅力的なキャンペン。
既にみなさんの持っている予約の還付手続きはどの様な手順なのでしょうか?
また、注意点については、どんな事が考えられるのでしょうか?
GoToトラベルキャンペーン予約済みの還付手続きについて
観光庁資料
観光庁の資料では、7月22日以降の出発で、予約済みのものでも旅行後に旅行代金の還付申請をする事で、対応すると書かれています。上記の資料参考。
また、手続きとしてはいくつかの書類を提出する事で還付される様です。
・申請書(事務局ホームページからのダウンロード・宿泊施設で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊施設から入手)
・個人情報同意書(事務局ホームページからのダウンロード・宿泊施設で入手)
しかし、気をつけないといけません。
観光庁の発表では、「詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせする。」
また、割引分の還付は代金の支払先(宿泊施設を除く)を経由で還付される予定。
それに、まだ詳細が決定していない状態ですので、手放しに還付をあて旅行に行くというのは出来ないですね。
さらには、気をつけないといけないのは次のパートで、お話しようと思います。
注意点、還付の対象となるための条件があります。
観光庁のホームページにようある質問(FAQ)が記載されていますので、そこを引用すると、
質疑内容
Go To トラベル事業の開始前に、7月22日(水)以降に開始する旅 行を予約していたが、支援の対象となるのか。
それに対する回答が
回答
・支援の対象となる。
ただし、①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象である こと、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれ ば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の 要件を充たすことが必要。 ・この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請する事が必要。
と、いう事は今の予約は、旅行代理店が参加事業者登録を受けなければならないという事です。
ですから、事業者の登録申請次第となり、現在持っている予約が、GoToトラベルキャンペーンでの旅行代金の還付の対象になるかは不明ということになります。
まとめ
7月22日出発の旅行商品から還付の対象と発表されたGoToトラベルキャンペーンですが、還付手続き、申請登録済み事業者の情報で未確定の部分があります。
しかし、一方でJTB、HISの大手旅行代理店はGoToトラベルの事業者として承認を受けている様です。
いずれにしろ、GoToトラベルキャンペーンついては、一般消費者の立場では、詳細情報の「待ち状態」というのが現在の状況なのでしょうね。